新築マイホームは大きな買い物ですから、住宅購入の負担を軽減する制度など、賢く活用したいですね。
今回は、「すまい給付金」について、条件や申請方法などわかりやすく解説します。
年収が一定額以下の場合を対象にしており、最大で50万円が給付されるうれしい制度ですよ。
住まい給付金とは何か?新築のときの利用条件
「すまい給付金」とは何かを簡単にいうと、平成26年に、消費税増税による住宅購入の負担を軽くするためにつくられた制度です。
「すまい給付金」は年収が一定額以下の人を対象に創設され、具体的には消費税10%で購入する場合、年収775万円以下を対象の目安としています。
ほかにも、自分の名義で居住することや、住宅ローンを利用した購入が条件です(利用しない場合は50歳以上が条件)。
住宅に対しても、消費税が適用された住宅で床面積50平方メートル以上、第三者の検査で品質が担保されていることが条件です。
新築の場合は、建設住宅性能表示制度を利用するか、住宅瑕疵担保責任保険に加入します。
新築で住宅ローンを利用しない場合には、耐震性など、フラット35Sと同じ基準を満たす必要もあるので条件は必ず確認しましょう。
また、気になる給付額ですが「すまい給付金」は、年収が少ないほど、段階的に多くもらえる仕組みになっています。
住宅ローンを利用している場合、たとえば年収675万円超えで775万円以下なら10万円ですが、年収450万円以下なら50万円が支給されます(税率10%の場合)。
条件以外もチェック!すまい給付金の申請方法と新築の必要書類
「すまい給付金」の申請方法には、必要書類をもって、全国の専用申請窓口に提出するケースと、郵送で給付金事務局に提出する2つの方法があります。
必要書類は、新築または中古などによって変わりますが、まず、すべての申請で共通するのは次のものです。
●専用の給付申請書(すまい給付金HPから入手可)
●3カ月以内の住民票の写し
●住民税の課税証明書または非課税証明書
●売買契約書または工事請負契約書のコピー
●建物の登記事項証明書・謄本
●検査機関が発行した検査の確認書類
●くわえて、給付金が振り込まれる口座の通帳コピー。
さらに、新築で住宅ローンを利用している場合は、住宅瑕疵担保保険法人検査実施確認書と、住宅ローンの金銭消費貸借契約書。
住宅ローンを利用していなければ、フラット35S基準の適合が判断できる書類も必要です。